相続登記 相続登記について知りたい方
- 「やり方がわからない」
- 「自分でやるのは大変」
- 「面倒」
私たちにお任せ下さい。
相続登記についてのご質問・ご相談なんでも承ります。
相続登記とは
土地建物・マンション等、不動産の所有者が亡くなった場合には、登記簿上の名義を相続人に変更する必要があります。これを相続登記と言います。 遺言書がある場合には、その内容どおりに名義を変更します。
遺言書がない場合で、相続人が1名であればその相続人名義に、相続人が数名いる場合には遺産分割協議をして誰が相続するのかを決め、その相続人に名義を変更します。
相続登記はどのような作業を行うの?
相続登記をするには、遺言書の有無の調査から始まり、戸籍・登記事項証明書・固定資産評価証明書の取得、遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請・・・など様々な手続きをしなければなりません。 また、戸籍の取得や遺産分割協議書の作成には大変な労力がかかります。
相続登記の専門家である司法書士にお任せ下さい。
ご相談から相続登記までの流れ
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ご相談受付・お見積り
相続人の構成、遺言書の有無、相続対象となる不動産の所在地や、物件数・固定資産評価額などを伺います。
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必要書類の取得・作成
相続登記に必要な戸籍・住民票・登記事項証明書・固定資産評価証明書等を取得します。
すべての書類を取得するのにおよそ2週間から1ヶ月程度かかります。 -
捺印書類の作成
登記に必要な捺印書類及び請求書を、ご自宅へ郵送します。
遺産分割協議が必要な場合には、相続人全員の印鑑証明書をご準備ください。 -
登記申請
オンライン申請により、全国どこの物件でも対応いたします。
登記申請後、1週間から2週間で登記が完了します。 -
登記完了後、登記識別情報・相続証明書類・登記事項証明書等のお渡し
登記識別情報とは、従来の権利証に該当するものです。
大切に保管してください。
オンライン申請ってご存知ですか?
オンライン申請とは、従来書面により行っている登記申請をインターネットを利用して行う申請方法です。