よくある質問
- 相続登記について
- Q1:相続登記はいつまでにしなければいけないのですか?
- Q2:相続登記に必要な書類は?
- Q3:誰が相続人になるのかわからないのですが?
- Q4:遺産分割協議とはなんですか?
- Q5:相続する不動産が遠隔地なんですが対応できますか?
相続登記にかかる費用
- 相続登記はいつまでにしなければいけないのですか?
- 相続登記には申請期限はありません。
ただし、いつまでも相続登記をしないと、不動産を相続するはずだった相続人が死亡し、第2次相続が発生してしまいます。第2次相続が発生すると、新たな相続人の協力が得られず、遺産分割協議を成立させるのが非常に困難になる場合があります。
次の世代に問題を残さないためにも早めに相続登記をすることをお勧めします。
また、相続税の申告が必要な場合には、相続開始後10ヶ月以内に税務署に相続税の申告をする必要があります。
- 相続登記に必要な書類は?
- 相続登記に必要な書類は事案によって異なります。
相続人全員で遺産分割協議をする場合は、以下の書類が必要になります。 -
- 1. 遺産分割協議書
- 2. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍
- 3. 被相続人の除住民票
- 4. 相続人全員の戸籍・印鑑証明書
- 5. 不動産を相続する相続人の住民票
- 6. 固定資産評価証明書
- 誰が相続人になるのかわからないのですが?
- 配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の相続人の順位は下記の通りです。
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- 第1順位 被相続人に子供がいる場合、相続人は配偶者と子供です。
- 第2順位 被相続人に子供や孫がいない場合、相続人は配偶者と父母です。
- 第3順位 被相続人に子供や孫、父母などいずれもいない場合、相続人は配偶者と兄弟姉妹となります。
- また、被相続人より先に、相続人である子、あるいは兄弟姉妹が死亡している場合には、その子(被相続人の孫、あるいは甥、姪)がそれぞれ相続人になります。
- 遺産分割協議とはなんですか?
- 被相続人の相続財産を、誰がどのように引き継ぐか、相続人全員の話し合いで決めることを遺産分割協議と言います。遺産分割協議の結果、合意した内容を書面にしたものを遺産分割協議書と言います。
- 相続する不動産が遠隔地なんですが対応できますか?
- 全国どこの不動産でも同一料金で対応することができます。
会社設立にかかる費用
- 取締役が1名でも株式会社を設立することはできますか?
- 以前は、取締役3名、監査役1名の計4名必要でした。
現在は、その規制がなくなりましたので、取締役1名で設立することが可能です。
- 取締役の任期を10年にできるって本当ですか?
- 株式会社の取締役の任期は原則2年です。しかし、株式譲渡制限会社では、定款に定めれば、その任期を10年まで伸ばすことができます。
- 資本金の額はどのように決めればよいのでしょうか?
- 最低資本金制度が廃止されましたので、資本金1円でも設立は可能です。
ただし、はじめの資金が少ないとすぐに会社として使えるお金が不足する事になってしまいます。
資本金を決める際は、2〜3ヶ月分の運転資金を考慮して決めることをお勧めします。
また、資本金が1,000万円未満であれば、最初の2年間消費税の納税が免除される場合がありますので、この点も考慮に入れる必要があります。
- 地方で会社設立を考えているのですが対応してもらえますか?
- 東京・神奈川・埼玉・千葉に本店があれば同一料金で対応することができます。
その他の地域では、お客様が本店所在地の公証役場へ1度行っていただくことを条件に同一料金で対応することができます。